2021-06-16 第204回国会 参議院 本会議 第32号
次善の策として、せめて政省令の制定過程を見える化し、土地等利用状況審議会の議事録を公開するとともに、随時国会報告を行うべきであり、これらのことを必ず実行していただくようお願いいたします。あわせて、土地利用調査に当たっては、対象となる住民の皆さんに丁寧な事前説明を行い、必要な協力を得られるよう責任を持って取り組んでいただきたいと思います。
次善の策として、せめて政省令の制定過程を見える化し、土地等利用状況審議会の議事録を公開するとともに、随時国会報告を行うべきであり、これらのことを必ず実行していただくようお願いいたします。あわせて、土地利用調査に当たっては、対象となる住民の皆さんに丁寧な事前説明を行い、必要な協力を得られるよう責任を持って取り組んでいただきたいと思います。
一方で、実際の区域指定に当たっては、経済的社会的観点から留意すべき事項を含め、基本方針の内容に照らして評価をし、法施行後に土地等利用状況審議会の意見を伺った上で政府として指定の要否、区分等を判断することとしており、現時点において、先ほど申し上げたように、市ケ谷の駐屯地、基地の周辺が注視区域、特別注視区域として指定されるかどうかは決定しておりません。
また、実際の勧告に当たりましては、対象となります個々の行為につきまして、法律の要件でありますとかあるいは基本方針の内容に照らして適切に評価をさせていただきますとともに、専門的な知見を有しておられます土地等利用状況審議会の意見を伺いまして、その要否、妥当性などにつきまして慎重に判断した上で勧告を行わせていただくということとさせていただいているところでございます。
○国務大臣(小此木八郎君) 繰り返しになりますけれども、実際の区域指定に当たっては、法律の要件や基本方針の内容に照らして個々の区域を評価し、そして新たに設置する土地等利用状況審議会の意見を伺った上でその指定の要否、範囲等をそれぞれ判断をしてまいります。
○杉尾秀哉君 その関連で、そのチェックする機関がない、チェックができないということなんですけれども、例えば土地等利用状況審議会、この意見を聞くという、こういうプロセスは一応ございます、その区域の指定等々に当たってですね。
○石川博崇君 今の専門委員でございますけれども、例えば、この土地等利用状況審議会が勧告、命令を行う審議の際、機能阻害行為に対する勧告、命令を行う際に、そうした阻害行為について詳しい知見のある、専門的、技術的な知見を有する方を任命することが大事だと思っております。例えばですけれども、当該基地で勤務経験のある自衛官OBなどが一例として挙げられると思いますけれども、この点いかがでしょうか。
○国務大臣(小此木八郎君) この特別注視区域、注視区域というのは、私どもがまず提案をいたしますけれども、これは土地等利用状況審議会に意見を伺うということになっております。 今委員がおっしゃいました、この約束があったのかと、これは衆議院でも問われましたけれども、そんなことはございません。
○国務大臣(小此木八郎君) 我々が土地等利用状況審議会にこういうことでよろしいかどうかという意見を伺います。その後決定をされるということで、今もう現時点で決まっているようなお話をされていますけれども、そういうことはございませんということを申し上げております。
政令の制定に当たりましては、先ほど先生から御指摘ありました規定も踏まえた上で、最終的には土地等利用状況審議会の意見を伺った上で判断をさせていただくということでございます。
一方で、有人国境離島地域離島であることをもって直ちにその島の全域が指定されるわけではなくて、個々の区域について、法案の要件や基本方針の内容に照らして評価をし、土地等利用状況審議会の意見を伺った上で、指定の要否、範囲等を判断することとなります。
それでもなお当該土地等の利用が是正されない場合において、対象となる個々の行為について法律の要件や基本方針の内容に照らして適切に評価するとともに、土地等利用状況審議会、これらの意見を伺い、その要否、内容等について慎重に判断して、その上で勧告を行うこととなります。
○吉川沙織君 なぜせめて国会同意人事にすべきではないかと申し上げたかといいますと、衆議院段階で、何か決めるとなったら、何か質問があれば、土地等利用状況審議会の意見を伺った上で政令を決めます、勧告、命令決めます、区域指定やりますという答弁がありましたので、そこまでおっしゃるなら、法の適正な執行が最後そこにもし仮に委ねてしまうことになるのであれば、せめて国会の関与が必要だという思いでお伺いいたしました。
○吉川沙織君 本法案は、土地等利用状況審議会の委員の想定は、「法律、国際情勢、内外の社会経済情勢、土地等の利用及び管理の動向等に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。」。
○石川博崇君 この報告徴取の規定につきまして、ちょっと通告の順番と違いますが、お伺いをしたいのは、土地等利用状況審議会の役割についてでございます。
具体的な区域の指定については、法施行後に、個々の重要施設の周辺や離島ごとに法律の要件や基本方針の内容に照らして評価し、土地等利用状況審議会の意見を伺った上で、必要最小限の原則を踏まえ、判断することとしています。 次に、基本方針に定める経済的社会的観点から留意すべき事項について御質問いただきました。
このため、注視区域等の指定については、政府として、土地等利用状況審議会の意見を伺った上で、指定の要否、範囲等について慎重かつ適切に判断、決定することとしており、法律上、関係する地方公共団体との意見交換の手続については規定しておりません。 一方、本法案に基づく措置を実施するに当たり、地域住民に身近な地方公共団体の理解、協力を得ていくことは重要であります。
第五に、内閣府に、土地等利用状況審議会を設置することとしております。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 なお、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内で政令で定める日としております。 以上が、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案の趣旨でございます。
委員の御指摘は、特別注視区域に関する法律上の要件を満たす区域につきまして不動産業者からヒアリングをすべきということでございますが、具体の区域の指定につきましては、法律の要件はもとより、基本方針の内容にも照らして評価し、土地等利用状況審議会の意見聴取等、所定の手続を経て行われることとされております。
まず、先生御指摘というか、今お話にございました、実際に原子力関係施設を生活関連施設として政令でこれ指定するかどうかにつきましては、土地等利用状況審議会の意見を伺うなど、法定する手続にのっとって判断されるというふうに承知をしておりまして、この本法案に基づく現地・現況調査を含めた具体的な調査の在り方等につきましては、今後、内閣官房において検討されていくものと承知しておりまして、現時点で経済産業省としては
本法案の対象となります具体的な区域の指定につきましては、法施行後に、個々の重要施設の周辺でありますとか離島ごとに、法律の要件でありますとかあるいは基本方針の内容に照らして評価をさせていただきまして、土地等利用状況審議会の意見を伺った上で、法案の第三条に規定してございます必要最小限の原則を踏まえて、指定の要否あるいはその範囲等について個別に判断をさせていただくということにしてございます。
その上で、本法案に基づく措置に関しては、防衛省は、例えば防衛関係施設に係る区域指定に当たっては、法案に基づいて防衛省に協議がなされるものと、そして、土地等利用状況審議会の意見を伺った上で指定することになるものと承知をしております。内閣府と連携をしながら適切に対応していく考えでございます。
○政府参考人(川嶋貴樹君) 先生御指摘のとおり、四百数十か所及び百十か所についてお話をしてございますけれども、個別具体的な区域指定につきましては、法律成立後に土地等利用状況審議会の審議を踏まえて決定されるものでありまして、現段階においては対象区域は決まっていないと。
まず、法第二条第二項三号に規定いたします生活関連施設として、原子力関係施設を政令で指定するかどうかにつきましては、土地等利用状況審議会の意見を伺うなど、法定する手続に沿って判断をさせていただく予定でございます。
いずれにしても、具体的な注視区域又は特別注視区域の指定については、施行後に、個々の重要施設の周辺や離島ごとに、法律の要件や基本方針の内容に照らし評価して、土地等利用状況審議会の意見を伺った上で、第三条に規定する必要最小限の原則を踏まえて、指定の要否、区分等について個別に判断してまいります。
この所要の手続は、土地等利用状況審議会の審議の法定の手続を経てという意味でございますけれども、現時点では、一定の周知期間を設ける方向で検討したいと思っております。 したがいまして、事前届出が必要となる注視区域の指定が行われ、それが公示され、現段階では一定の周知期間を経て届出を行っていただくといったことを想定しております。
生活関連施設というカテゴリーになるわけですけれども、この生活関連施設として実際に原子力関係施設を政令で指定するかどうかについては、土地等利用状況審議会の意見を伺うなど、法定する手続に沿って判断される予定と承知をしております。 その上で、本法案に基づく現地・現況調査を含めた具体的な調査の在り方については、今後内閣官房において検討されていくものと承知をしております。
法第十四条に基づき設置させていただきます土地等利用状況審議会の審議内容の公開に関しましては、特段の事情がある場合を除き、可能な限り議事内容を公開したいと考えているところでございます。
このため、本法案に基づく勧告、命令を行うに当たっては、政府として、対象となる個々の行為について法律の要件や基本方針の内容に照らして適切に評価するとともに、勧告に先立ち、土地等利用状況審議会の意見を伺った上で、それらの要否、内容等について慎重に判断をしてまいります。また、本法案に基づく措置の実施状況については、毎年、国会を含め、広く国民に対して公表することを想定しております。
生活関連施設の具体的類例は、土地等利用状況審議会の意見を聞いた上で政令で定めるものでございますが、現時点で生活関連施設として政令で定めることを検討しておりますのは、委員お触れになりました原子力関係施設、それ以外には自衛隊が共用する空港の二類型でございます。(森山(浩)委員「いや、関連施設って何」と呼ぶ)
このため、在日米軍施設・区域の指定の在り方については、予断を持ってお答えすることは困難でございますけれども、指定に際しましては、米軍との間で施設の詳細を確認しつつ、土地等利用状況審議会の意見を伺った上で、政府の判断として、必要最小限の原則の下、真に措置が必要となる施設・区域を指定していく、特定していくというふうに考えております。
それらにおきまして実際に対象区域を指定するかどうかということにつきましては、法施行後に新たに設置させていただきます土地等利用状況審議会の意見を聴取いたしますなど、法定する手続に沿って決定することとしておりまして、現時点において予断を持ってお答えすることは差し控えさせていただきたい、このように考えてございます。 以上でございます。
○小此木国務大臣 この法案に基づく勧告、命令を行うに当たっては、政府として、対象となる個々の行為について、法律の要件や基本方針の内容に照らして適切に評価するとともに、勧告に先立ち、土地等利用状況審議会の意見を伺った上で、それらの要否、内容等について慎重に判断をしてまいります。 また、法案に基づく措置の実施状況については、毎年、国会を含め、広く国民に対して公表することを想定しております。
第五に、内閣府に、土地等利用状況審議会を設置することとしております。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 なお、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内で政令で定める日としております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要であります。 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
経済活動に大きな影響を与える可能性があるため、注視区域を指定する場合に、関係機関の長への協議や土地等利用状況審議会の意見聴取が定められていますが、さらに、区域指定についての一般の意見公募や国会報告を追加し、民主的な統制を行うべきではないか、お伺いします。
第五に、内閣府に、土地等利用状況審議会を設置することとしております。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 なお、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内で政令で定める日としております。 以上が、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案の趣旨でございます。
本法案の生活関連施設の類型については、その機能を阻害する行為が行われた場合に国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生ずるおそれがあると認められるものについて、土地等利用状況審議会の意見を伺った上で、政令で定めることとしております。
その上で、実際の指定に当たりましては、閣議決定させていただきます基本方針の中で改めて指定の考え方を決定をさせていただきまして、土地等利用状況審議会の意見を伺った上で、個別の区域ごとに指定の要否、区分、範囲を判断すると、こういう仕組みでございます。 以上でございます。
注視区域等の指定は、個々の重要施設や離島ごとに法律上の要件や経済的、社会的観点からの留意事項を含む基本方針に照らして個別に判断し、公平中立な立場の委員で構成する土地等利用状況審議会の意見を伺った上で、指定の要否、区分を個別に決定することといたしてございます。
注視区域等の指定に当たりましては、閣議決定する基本方針の中で指定の考え方を決定し、土地等利用状況審議会の意見を伺った上で、施設ごとに指定の要否を判断することになってございます。このため、現時点におきまして、御指摘の市ケ谷の駐屯地、基地周辺や普天間の米軍基地周辺を含め、具体的にどの施設の周辺を指定するかといったことはまだ決まってございません。
そして、土地等利用状況審議会の意見を伺った上で、政府として、個々の区域について指定の要否を個別に判断することとさせていただいているところでございます。 実際の指定に当たりましては、安全保障の確保と経済活動の自由との両立を図る必要があると考えてございます。
その上で、土地等利用状況審議会におきまして、様々な重要インフラ施設の類型について、法律案の規定や基本方針に照らして御検討をいただくこととしているところでございます。そして、その審議会での御意見を踏まえて、政府として、最終的に政令にいかなる類型を規定するのか判断することといたしておるところでございます。
様々な国境離島等につきましては、それぞれを基本方針に照らして評価いたしました上で、新設いたします土地等利用状況審議会の意見を伺いまして、政府として指定の要否を個別に判断することとしておるところでございます。 今後の国会での御議論、あるいは安全保障をめぐります内外情勢等を勘案して、法の施行後に政府として適切に判断してまいりたい、このように考えてございます。 以上でございます。
具体的に申し上げると、ちょっと私がここの場で明確に答えづらいのは、これは当然、個別の判断をした上で、土地等利用状況審議会の意見も聞いて最終的に決めていくことになりますので、今、なかなか、それを踏まえずに、あと基本方針もまだ決まっていない段階で、これ以上のことを申し上げることは大変難しいところがあるという点については御理解をいただきたいと思います。
さらに、実際の指定に当たっては、法律上の要件、それから基本方針に規定する指定の考え方に基づいて個別に評価を行った上で、土地等利用状況審議会の意見を伺った上で指定の要否を判断することとしているところでございます。
いかなる重要インフラ施設を政令で定めるかにつきましては、政府といたしまして今後検討を行いまして、新設いたします土地等利用状況審議会の意見を伺った上で決定をさせていただく、このようにしているところでございます。 以上でございます。 〔伊藤(忠)委員長代理退席、委員長着席〕